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HOME > 技術情報 > 技術トピックス > 揺れない浮体 > 西表に浮桟橋完成 > ガイドライン

ガイドライン
表面 滑りにくい仕上げとする。
段差 段差を設けない。
連絡橋と浮桟橋の間の摺動部
(桟橋・岸壁と連絡橋の取り合い部等をいう。)
に構造上やむを得ず生じる場合には、フラップ(補助板)を設置すること等により、これを極力小さくする。
段差 摺動部 摺動部は安全に配慮した構造とする。
フラップの端部とそれ以外の部分との色の明度の差が大きいこと等により摺動部を容易に識別できるものとする。
フラップの端部の厚みを可能な限り平坦に近づけることとし、面取りをするなど、車椅子使用者が容易に通過できる構造とすることがなお望ましい。
手すり 連絡橋には、手すりを両側に設置する。
手すりは2段とする。
始終端部においては、桟橋・岸壁と連絡橋間の移動に際し、つかまりやすい形状に配慮することがなお望ましい。
勾配 連絡橋の勾配は、1/12以下とすることが望ましい。
視覚障害者
誘導用ブロック
ターミナルビルを出て、タラップその他のすべての乗降用施設に至る経路に敷設する。ただし、連絡橋、浮桟橋等において波浪による影響により旅客が転落するおそれのある場所及び着岸する船舶により経路が一定しない部分については、敷設しない。
岸壁・桟橋(浮桟橋除く)の連絡橋の入口部分には点状ブロックを敷設する。
転落防止
設備
水面等への転落のおそれがある箇所には、転落を防止できる構造の柵等を設ける。
ひさし 経路上には、風雨雪及び日射を防ぐことができる構造の、屋根またはひさしを設置することがなお望ましい。
揺れ 浮桟橋は、すべての人が安全に移動できるように、波浪に対し揺れにくい構造に配慮することがなお望ましい。
明るさ 高齢者や弱視者の移動を円滑にするため、充分な明るさを確保するよう採光や照明に配慮する。

注) ○印 整備ガイドラインの標準的な内容
  ◇印 整備ガイドラインのなお一層望ましい内容
「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン(p101,102)
(交通エコロジー・モビリティ財団 平成13年8月)」
 
 
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